
おすすめ情報
買主が金融機関などから融資を受けられない場合に、
契約を解除して無かったことにできる特約のことです。
債務が履行されないこと。
例として買主が代金を支払ったのに、売主が引き渡さないなどが挙げられます。
対象の不動産土地、建物、付いている設備などそのままの状態のこと。
現状有姿売買とは、土地、建物、付いている設備などそのままの状態で売買することです。
柱・壁など構造体力上主要な部分に隠れた欠陥があった場合に売主が負う責任のことです。
土地を道路にすること。
建築基準法によれば幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ
建物を建築できない決まりになっています。
ただ、幅員4mに満たない道路が多く存在します。
そのため、建物を建築するために土地の一部を道路にすることを言います。
不動産の購入者のこと。
家を買うかどうか迷っている方は、知識を調べることも大事ですが、不動産のプロに相談することをおすすめします。
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